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2010年03月の記事一覧

危険負担

10年03月12日

私たちがマンションを販売する時、
宅地建物取引主任者が『重要事項説明書』という書面で、
都市計画法や建築基準法等の法律的なことから設備仕様に至るまで、
説明をすることが宅地建物取引業法で定められています。
この資格者が書面を提示して説明しないと、売買契約を締結してはいけないことになっています。

宅地建物取引主任者の資格は国家資格で、毎年10月に全国一斉に試験が実施されます。
不動産業を営む会社は、『従業員5名に対して1名』の割合で、
宅地建物取引主任者資格者を事務所に置くことが義務付けられています。φ(..)メモメモ


この資格を取得するために民法を勉強した時、
どうしても納得が出来ないことがありました。
それは、建物を購入する時、
「代金の一部を払い売買契約を締結し、
その後いろいろ準備をする期間を勘案し残代金支払日を定め、
定めた日に残代金を支払って所有権の移転登記を行い建物の引渡しを受ける。」
というのが一般的な流れになっていますが、
売買契約締結後引渡しを受けるまでの間に、
地震や火災により建物が滅失した時、
民法では『この時の損害は買主が負担する』となっているのです。

手付金を支払い契約はしましたが、建物はまだ引渡しを受けていません。
その間に地震などで建物が倒壊してしまった場合、その損害は買主が負担する。
どう考えても不合理としか思えません。
それでも民法に従うと買主が負担することになるのです。

そこで売買契約書では、一般的には特約を設けています。
「引渡し前に、建物が滅失した場合にはその損害は売主の負担とし買主は契約の目的を達成することができない場合には無条件に契約を解約することができる」などの定めをしています。
これを危険負担条項といます。

民法など古い法律には、現在の常識では理解できない事案が他にもあるかもしれませんね。(S)


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