SSK Blog

マンション「貸す人」「借りる人」

10年06月11日

デフレスパイラルで、ついに牛丼が280円まで値下げした。お金が無いからといって280円の牛丼の代金を払わないと「無銭飲食」で犯罪になる。

お金がないので家賃を1~2ヶ月滞納しても犯罪になるどころか、貸主からの立退き訴訟すら受け付けてもらえない。(>_<)

保証人がいなくてもマンションを借りることができる、
「家賃保証会社」の問題を新聞等で見かけることが増えました。
現在、いくつかの家賃保証会社の破綻をきっかけに、
「賃貸住宅における賃貸人の居住の安定確保を図るための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律」
が参議院で審議されているそうです( ..)φメモメモ

現在の借地借家法(新法)は、平成3年10月4日に成立したものですが、
それにともなって、明治時代から続いた「建物保護に関する法律」、
大正時代から続いた「借地法」「借家法」が廃止されました。
もともと「借主保護」の規定が強い法律でしたが、
新法も基本的にはそれを引き継いでいます。
それに輪をかけて、この法律では、滞納家賃を取り立てる行為にあたって、
『面会、文書の送付、張り紙、電話をかけること、その他いかなる方法を問わず、
威迫して賃借人の私生活の平穏を害する行為』が全面的に禁止されることになります。

一見、賃借人保護が益々強くなり、借りる人に有利になる気もしますが、
貸す人は、より厳しく借りる人を選別することになりますから、
高齢者や学生、就職して間もない人など、
今よりさらに借りにくくなってしまうのではないか心配です。


家賃を滞納されても対応できない貸主、家を借りたくても借りられない借主、
共倒れにならない法律を作ってもらいたいものですね。(^.^)(S)


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ペット不可のマンションでは飼えない????

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