法律に基づく制度で、住宅品質確保促進法(住宅品確法)の3本柱のひとつ。設計図と施工・完成時のダブルチェックやトラブル時のサポートを行い、国が指定した専門機関による客観的なチェックで品質と安心を保証し、購入者の立場の保護を行っています。
住宅性能表示制度は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するためにつくられた住宅品確法に基づく制度です。
平成12年4月1日に施行された住宅品確法(正しくは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」)は、質の良い住宅を安心して取得できるようにするためにつくられた法律です。この法律は、「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。
